ストレスチェックとは、ご自身のストレス状況についての気づきを促し
メンタルヘルス不調のリスクを低減させる為に実施する、一次予防を目的とした検査です。
メンタル不調などを診断する為のスクリーニングが目的ではありません。
また、診断結果を本人の同意なしに事業所は閲覧できません。
事業所には、集団分析の結果に基づいて職場環境の改善に取り組むことが推奨されています。
ストレスチェック質問票の内容
ストレスチェックを行う際の質問票の内容について少しご紹介します。
質問票は第三者が閲覧できないよう管理し、産業医に評価してもらいます。
①ストレスの要因と考えられる因子について
・非常にたくさんの仕事をしなければならない
・高度の知識や技術が必要なむずかしい仕事だ
…など
②ストレスによる心身の自覚症状について
・活気がわいてくる
・イライラしている
・動悸や息切れがする
…など
③周囲からのサポート状況について
・次の人たちとどのくらい気軽に話ができますか?
1. 上司
2. 職場の同僚
3. 配偶者、家族、友人等
…など
ストレスチェック対象者
労働安全衛生法が改正され、2015年12月より、常時使用する労働者数が50人以上の事業場(法人・個人)ではストレスチェック を年に一回実施することが義務化されました。
この「常時使用する労働者」には、契約社員、パート、アルバイト、派遣社員も含まれます。(※常時50名以上とは勤務時間や日数の縛りなく、継続して雇用し、使用している労働者をカウントします)
「契約期間が1年以上、または契約更新により1年以上働いている人もしくは見込まれる人」
「1週間の労働時間が正社員の4分の3以上の人(週30時間以上)」
ストレスチェック義務化の背景
①精神障害による労災請求件数の増加
精神障害による労災請求件数は年々増加し続けており、2019年6月に厚生労働省が公表したデータによれば、2018年の請求件数は1,820件と5年前の約1.3倍になっています。
労災請求された精神障害の要因としては、「仕事内容・仕事量の変化」「嫌がらせ、いじめ、暴行」などが多く挙げられています。
②自殺原因・動機の約半数が健康問題・勤務問題
世界保健機関が2014年にまとめ公表したリポートを元に
2019年に厚生労働省が自殺死亡率を国別で公表したデータがあります。
2009年以降、日本の自殺者数・自殺死亡率は年々減少傾向にあります。
ですが、世界保健機関の統計(2014年)を元に厚生労働省が公表したデータでは
日本の自殺死亡率は、諸外国と比べて6番目に高いことがわかりました。
さらに、自殺原因・動機としては「勤務問題」と「健康問題」が59.9%を占めています。
(厚生労働省「平成29年度自殺対策白書」より)
以上のような背景がありストレスチェックが義務化されることになりました。
ストレスチェックの目的
ストレスチェックを行うことにより高ストレス者を抽出しメンタルヘルス不調を未然に防止する一次予防を講じます。
そして、産業医より示される集団分析の結果に基づいてより働きやすく健康的な職場へと改善することを目指します。
もちろん派遣社員として働く方へもストレスチェックを実施しています。
ディプロスでのストレスチェックの実施要項をご紹介します。
- 年1回の健康診断のタイミングでストレスチェックの実施を行いますが、随時、希望される方も受け付けています。
- ストレスチェックは強制ではありません。「受けないことを選択した」方に不利益はありません。
- ストレスチェック「職業性ストレス簡易調査(57問)」の配布と回収、システムデータ入力は実施事務従事者がおこない、結果分析・面接等についてはディプロスと提携している産業医がおこないます。
- スタッフの方のストレスチェックの結果を、本人の同意なしに当社に提供・閲覧することはありません。
- 会社は、職場環境等の評価のための調査やストレスチェックを実施するに当たっては、個人のプライバシーの保護に特段の注意と配慮をもってこれにあたります。
最後に
自らのストレスの状況について気づくことで、メンタルヘルス不調を防ぐことにも役立てることができると思います。
皆様のお手元にストレスチェックの依頼が届いた際は、是非受けてみて下さい。

※提出なさる際は産業医が正しく診断できるよう未記入なく各項目1つの回答にご協力ください。
いつ受けられるか知りたい方は雇用元へお問い合わせしてみて下さいね!
