産休・育休について

産休育休福利厚生

こんにちは!ディプロスです。

派遣社員も産休・育休は取れるの?産休と育休の違いって?

今回は意外と質問の多い産休・育休についてお話しします!

派遣社員の方も条件を満たせば、産休と育休の取得は可能です。

登録者から、よく「派遣社員も産休・育休は取れるの?」と聞かれますが、もちろん取得できます!

ディプロスでも何名もの派遣社員の方が産休・育休を取得しています。

ただし、取得条件を満たさないということもありますので、確認が必要です。

まずは、産休と育休の違いについて説明します。

産休と育休の違いは、①休みの目的・意味合いが違う②産休は女性のみだが、育休は男女ともに取得可能③期間が異なる④取得条件が異なる⑤給付金のありなし が大きな違いです。

産休とは

産休は、一般的には出産するための休暇です。

出産前の休業は、産まれるまで日にちはわかりませんので、出産予定日が起算日となります。

出産予定日の6週間前(産前休業)、出産後8週間(産後休業)を合わせた期間が「産休」です。

多胎児の場合は、産前休業は14週間です。産前休業は労働者の申し出により取得できます。

また必ず6週間前から取得しなくてはいけないということではなく、開始日をその日以降自由に決めることが可能ですが、産後休業は、会社への申し入れの必要もなく、産後に回復する期間として8週間のお休みが法律で決まっています。

8週間のお休みが法律で決まっていますが、産後6週間経過し、医師が認めた場合は、職場復帰を早めることは可能です。

育休とは

育休とは、育児をするための休暇です。産後休業終了の翌日から一般的には1歳の誕生日を迎えるまでの期間です。

産休と異なり、育児をするための休暇ですので、男女ともに取得する権利があります。

男性の取得は産後休業終了日の翌日からではなく、出産日から1歳の誕生日を迎えるまでが育休期間となります。

必ず1歳の誕生日を迎えるまでとは決まっていません。短くすることもできますし、職場復帰が難しい場合は最大2年まで延長できます。

産休・育休の取得条件

産休は、雇用期間は関係なく、妊娠している・出産した労働者の女性が取得できます。

育休は、有期の労働契約で働く方は、申出時点において必要要件があります。

①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている

②子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる

③子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない

以上、3件の要件を満たしている事が条件となります。

無期であっても対象外とする労使協定がある場合は、以下に該当する方は育休を取得できません。

①雇用された期間が1年未満

②1年以内に雇用関係が終了する

③週の所定労働日数が2日以下

派遣の方は、同一の派遣会社に1年以上雇用されているかどうかをまず確認することが大切です。

では、いつの時点で1年あればよいのか。

育休は、育児休業の申し出を会社に行わなくてはいけません。申し出を行うのは、育児休業開始日の1ヵ月前までにしなくてはいけませんので、その時点で1年雇用期間があるかどうかを判断します。

産休中と育休中の給与について

産休・育休中は、多くの企業では無給としていますが、給与が出ない期間は手当が給付されたり、税制上の措置があります。

産休中

出産一時金は、出産するための費用補助として社会保険に加入(被扶養者含む)している方は、保険組合より給付があります。

自身で社会保険(厚生年金・健康保険)に加入している産休中の労働者で、産休中の給与の代わりに支給されるのが、出産手当金です。

産休の期間中に退職し、扶養に切り替わった場合は、退職までの期間分の支給があります。

産前産後の休業期間内に会社から給与の支払いがあった期間は除外されます。

また、産休中は社会保険料(厚生年金・健康保険)の免除があります。

育休中

育休を取得している間、給与の代わりに支給される育児休業給付金があります。

この給付が受け取れるのは、雇用保険に加入している労働者で、

①休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月が12カ月以上ある

②育児休業期間中1カ月ごとに、休業開始前の1カ月当たりの賃金の80%以上が支払われていない 

③育児休業期間中、就業している日数が1カ月当たり10日以下である

この①~③の条件を満たす方です。

育休中も社会保険料(厚生年金・健康保険)が免除になります。

育休は一般的に「育児休業」ですが、育児休業を取得できない労働者に対しても、企業が独自の制度「育児休暇」を設けていることもあります。

もし育児休業が取得条件を満たしていない場合も、確認してみるとよいですね。

派遣でお仕事してみえる方も、条件を満たせば産休・育休の取得は可能です。

育児休業から復帰した後、このくらいの時間や日数で働きたいなという希望が叶うのも、派遣でお仕事していただくメリットになりますので、ぜひご相談ください!!

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