社会保険の種類や加入条件を正しく理解しよう!
社会保険とは
社会保険と一言で言いますが、労働災害保険、雇用保険、介護保険、健康保険、厚生年金保険、の総称です。標準報酬月額と等級によって保険料額が決定され、保険料については会社と従業員が半分づつ負担します。
保険料には定時改定と随時改定があります。
社会保険の種類
社会保険と言われる保険の種類をご紹介します。
◆労働災害保険◆
労働災害保険とは、雇用形態に関わらず1人でも雇用している事業場は加入義務があります。
雇用している労働者が、通勤や業務が原因で怪我をしたときに給付されるように加入するものです。
◆雇用保険◆
雇用保険とは、労働者が失業して次のお仕事を探している間、また、自ら教育訓練を受けた場合などに、一定期間、生活・雇用の安定と就職の促進を図るための給付等を行っています。
◆介護保険◆
介護保険とは、介護サービスが必要な方にその費用を給付する保険です。
◆健康保険◆
健康保険とは、全国民が加入する医療保険制度です。加入者(被保険者、被扶養者)は、医療費の30%の負担で保険対象の医療を受ける事ができ、医療費以外にも受けられる給付があります。
※派遣社員の方は派遣元の企業の加入している健康保険組合の保険に加入することになります
◆厚生年金保険◆
厚生年金保険とは、一定の年齢に達した受給世代の人々への給付金の原資として現役世代が支払うお金です。企業に雇用されると会社など事業所単位で適用され、基本的にその事業所で常時働いている70歳未満の人は加入者となります。
※年金制度とは、高齢期生活の基本的部分を支える年金を保証する仕組みです
社会保険の加入条件
各保険によってその「料率」が決まっており、それぞれの保険には加入条件があります。
◆労働災害保険◆
労災保険は、全事業主負担で保険料を支払いますので、労働者が負担する分はありません。
もちろん派遣社員も、派遣会社が支払い加入していますので、通勤途中に怪我や事故、勤務中に怪我をした場合は、雇用元・派遣会社に連絡してください。
※この場合の怪我で病院にいっても、健康保険は使えませんので、気をつけてください!
◆雇用保険◆
雇用保険は、加入するためには一定の条件を満たしている必要があります。
「31日以上雇用見込みがあり、週に20時間以上働いている」この条件で就業した場合は、加入しなければいけませんし、派遣会社も雇用元として加入させなければいけません。
保険料については、企業と労働者で負担します。
※派遣でお仕事をする際は、自身が働く条件をみて加入条件を満たしているか確認しましょう!
※育児休業給付も雇用保険に同一事業所で1年以上加入していると給付されます(こちらの詳細は以前のブログで紹介しています)
◆介護保険◆
40歳から介護保険に加入が義務付けられ、40歳の誕生月から保険料が発生し、企業と労働者で負担します。ですが、65歳の誕生月からは、原則として年金からの天引きになりますので、お給与からの天引きはなくなります。
◆健康保険◆
保険料は各健康保険組合で定められている料率で計算され、企業と労働者で負担します。
健康保険料は毎年4月~6月に支払われた賃金を、企業から届けをだし、毎年見直されます。
途中で大幅に給与が変更になった方も条件をみたせば、随時変更をすることも可能です。
派遣社員であれば、通算して2ヶ月を超える雇用契約が締結され、1週間の所定労働時間・所定労働日数が、同一の事業所で働いているフルタイム労働者の4分の3以上であれば、短時間で働いている方も健康保険に加入することが可能です。また、健康保険の加入条件の見直しがありましたので、上記の条件を満たしていなくても加入できる可能性があります。
※会社の規模や労使の合意などにもより加入条件は異なりますので、派遣元の会社に確認するのがベストです。雇用元は条件を満たした労働者は、健康保険に加入させる義務があります。派遣でお仕事する際に就業条件明示書を確認しましょう!
◆厚生年金保険◆
保険料は、定められている料率で計算され、企業と労働者で負担します。
健康保険料と同様に毎年見直され、途中で大幅に給与が変更になった方も条件をみたせば、随時変更をすることも可能です。
※加入条件は、健康保険の場合と同様ですので、派遣でお仕事する際に就業条件明示書を確認して、自身が加入条件を満たしているのか、加入しているか確認するようにしましょう!
最後に
1ヶ月15万円以下の交通費は非課税となりますが、社会保険(健康保険料と厚生年金保険)の料率計算のもとになる標準報酬月額については、交通費も含まれます。
※派遣社員も条件を満たせば、社会保険に加入することができます。もし現在未加入であれば、就業条件明示書を見直し、加入条件を満たしているか確認しましょう!