転職する際に、何を見ますか?
興味のある会社のHPやリクルートサイト、求人媒体サイトなど
たくさん見るものはあるでしょう。
この会社ならどんな条件でもいい!働きたい!!ということがなければ
必ず求人票(募集要項)は見るでしょう!
でも求人票を見慣れていない方は、何を見ればよいのかわからない。。。
見ているようで見ていない
給与と応募資格しか見てない。。。
なんて方もいらっしゃるかもしれません。
求人票を見ることで様々な情報がわかるので、見方のポイントをお伝えします!!
1.職種
2.仕事内容
3.給与
4.応募資格
5.勤務地
この5点は必ずチェックされると思います。
職種
職種は、その企業での呼称ですので、必ず仕事内容とセットで確認しましょう。
また同じ職種・職名でも仕事の範囲が会社ごとに違うのは当然!
例えば、デザイナーとあっても、デザインだけではなくディレクションが
含まれたり含まれなかったり、
オペレーションに近い内容だったりと様々です。
希望の仕事内容なのか必ずチェックしましょう。
仕事内容
仕事内容が細かくきちんと書いてある求人票と、ほとんど書いていない求人票があります。
業務の大体の範囲だけ記載されていて、
実際どういうことが担当業務となるのか面接時に話し合いながら決めたいという会社もあります。
自身で問合せするのは、勇気のいることと思われる方は、
エージェントを利用することで、担当する仕事内容が何になるのか情報をもらえます。
気軽に質問してみてください!
給与
給与の形態は企業により様々。代表的な用語をご説明します。
〇固定給
〇変動給
〇歩合給
〇日給月給制
〇基本給
〇年俸制
固定給…時間や月といった企業が定めた期間を勤務すれば一定額の賃金が支払われます
内訳は基本給+諸手当
変動給…時間外手当
歩合給…固定給のように定めた期間を勤務したらではなく、仕事の出来高・業績に応じた
賃金が支払われます
固定給+歩合給というように、定めた期間で支払われる固定給と出来高給とセット
になっているケースもあります。
日給月給制…1日単位で給与が定められており、その支払いは毎月1度まとめて支払われます。
欠勤・遅刻・早退による賃金控除があります。
基本給…給与のベースとなる賃金です。各種手当
(資格手当、家族手当、役職手当、時間外手当など)や、
歩合給のように業績に応じて支給される給与を除いた給与です。
年俸制…給与を1年単位で決定し、月ごとに支払われます。12か月割や14か月割など企業により
様々ですが、月に1度以上給与は支払われます。
1年単位で決定されるので、変動しません。時間外手当は規定により別途支給されます。
キャリア面談をした際に、求職者の方が「残業があったが、残業代が支払われていなかった」とおっしゃられることがあります。
違法なのでしょうか?とご心配されることも。。。
いえいえ
ブラック企業だ!違法じゃないか!とはならないかもしれません。
残業代の支払いに関しては、「固定残業代」「みなし残業代」「裁量労働制」という制度を適用している場合があります。
企業によって呼称が異なっているかもしれませんので、あくまでも一般的な説明ですが。。。
「固定残業代に基づくみなし残業」と「みなし労働時間制に基づくみなし残業」の2つに分けられます。
固定残業代が「固定残業代に基づくみなし残業」に基づく支給です
毎月支払われる給与に、残業の有無にかかわらず規定で定められた一定の時間分の残業代が支払われます。
その一定の時間が月20時間であれば、月20時間より少ない残業時間であっても月20時間分の残業代が
支払われます。
逆に月20時間を超えた残業が発生した場合は、超過分として別途残業代が支払われます。
何時間分が固定となっていて、金額が明記されているか確認しましょう。
時間が決まっているということは、その分必ず残業しなければいけないの?
いえ、そんなことはありません!
業務の効率を上げて、固定残業時間より短い時間の業務で実績を上げることができれば、よりよいですね
残業代が支払われていないのではなく、すでに支払っていて、
その残業代が含まれている給与額になっているってことだね!
みなし残業代が、「みなし労働時間制に基づくみなし残業」に基づく支給です。
所定労働時間が8時間の企業で、10時間のみなし労働時間とした場合、所定8時間と1日2時間の残業があるとみなされた給与となります。
つまり実際に11時間業務をした場合も、6時間業務をした場合も所定内8時間+残業代2時間が支給されることとなります。
「事業場外労働のみなし労働時間制」と「裁量労働制」があります。
「事業場外労働のみなし労働時間制」は、決められた職場の外での業務が多い、
つまり外回りや出張で直行直帰がメインの営業職など休憩や実労働時間の算出が
難しい場合に適用できます。
「裁量労働制」は、「専門業務型」と「企画業務型」があり、労働時間で賃金が決めにくい、労働時間をあらかじめ決めておくことが難しい職種に適用することができる制度です。
例えば、デザイナーなど1時間でデザインできることもあれば、なかなか良いデザインが思いつかず3時間かかってしまうなど同じ物量の業務であっても時間では成果がはかれないと考えられる職種に適用することができます。
9時~18時の所定1日8時間の裁量労働制であれば、9時~20時まで業務を行ったとしても9時~18時の8時間の業務を行ったとみなされるのです。
しかし22時以降の深夜業務に関しては、通常の勤務とは認めらえていませんので、別途割り増し分のみ支払われることになります。
何時間でみなされてるのか確認しましょう!
適用できない職種もあるので、探している職種に適用できるのかも確認するとよいですね
給与って大切ですよね!転職でも最重要視されるポイントの方も多いと思います。
きちんと確認しましょう。
応募資格と勤務地については、令和4年最初の投稿で!
求人票の詳細については、直接聞きにくいことも
エージェントに相談してみるのも方法の一つです!